坑夫ぬーどるのブログ

社会不適合系社会人のぬーどると申します。ロンドン大学通信課程での勉強や、高配当米国株と株主優待を中心とした株式投資について気が向いたときに書いていきます。本ブログは所属団体等とは無関係な個人の見解です。 twitter:@nuh_dl

休暇を取りづらい職場で休暇を取る方法

今の職場は休みを取り辛い職場です。職場というよりも会社が、といった感じですけどね。どこの部署も同じような感じだと聞きます。理由を明示せずに休暇を取ったら先輩に怒られたこととかありましたね。「休みたいからで休んでいいと思ってるのか!」と。休みたいからで休んでいいのが年休なんですけどね。困ったものです。でも、そんな困った私にとって強力な味方が4月から出現したようです。今回は強力な見方を活用して、休暇を取りづらい職場でなるべくたくさん休暇を取る方法を考えてみました。

 

休暇取得の義務化

なんと、4月から、休暇の種痘が義務化されるそうです。働き方改革というやつですね。10日以上の休暇が付与される労働者には、年5日以上の休暇を取得させなければいけなくなるとのこと。(うろ覚えで書いているだけなので、気になる方はちゃんと情報ソースを当たって確認してくださいね)罰則もあるとのことなので、毎年5日は確実に取得できるようになりそうです。

休暇なんてよほどのことがなければ取れなかったのと比べると、年5日取れるだけでも大きな進歩ですね。何に使おうか、夢が膨らみます。一番の贅沢はただただ何もせずに休むことかもしれません。よいことですね。

 

年5日を超えて休暇を取りたい

でも、義務化される日数は、年5日だけです。10日以上発給されている人で年5日ということは、この法律で取れる休暇はせいぜい発給される休暇の半分以下ということですね。年5日ということは、二か月に1回も取れないということになります。あっという間になくなってしまいますね。せっかくもっと取れる権利があるのですから、もっと取りたいものです。

有名な話ですが、フットインザドアとかいう心理学的な技術があるみたいですね。最初に通りやすい小さな要求をして、それを徐々に拡大していくことで大きな要求も通りやすくなるとかいうことがあるようですね。今回でいえば「小さな要求」に当たるのが年5日の休暇取得ですね。通りやすいではなく法的な義務になるので、年5日の有給取得の要求はまず確実に通るといってもいいでしょう。それをうまく使って5日を超える休暇の取得につなげていきたいものです。

あれですかね。まずは年5日の休暇消化を口実にして、毎月第三金曜日は休暇を取るとかやってみましょうかね。さすがに五か月連続で第三金曜日に休暇を取っていけば、第三金曜日に休むというのが定着して、六か月目以降も第三金曜日をしれっと休んでしまったりできませんかねえ。これがうまくいけば少なくとも年12日は休暇を取れそうなものなのですが。

 

結論

まあ、机上の空論なのでうまくいくかは完全に未知数ですね。私が職場で孤立して終わりになるかもしれませんね。やってみてうまくいったらまた記事にするかもしれませんが、特定が怖いところでもあります。まあ、なるようになるという感じですかね。有給の取得は自己責任でお願いしますね。

 

また気が向いたら更新します。